この記事では『公務員を辞めたい時に考慮すべき3つのこと』を紹介します。
3つのこととは退職手当、ボーナス、有給休暇です。
どれも職員の特権であり、辞める時には無駄なくもらったり、使い切りたいと思うのは当然のことです。
この記事を読み終えれば、公務員を辞める時のベストな退職日がわかります!
目次
退職手当を多く受け取るには退職日を3月1日以降にする
退職手当は次のように算出されます。
ここで重要となるのは、勤続年数に応じた支給率です。
勤続年数は次のように定められています。
職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(1日でも在職している月は1月として計算)による。1年未満の端数があった場合は切捨てにより決定する。
この規定によると、2月中に退職した場合は勤続年数に含まれないため、退職金を1年分損してしまうことになります。
損する金額は、各自治体が定める支給率によります。
私のいた県庁では、次のように勤続年数が長くなるにつれて支給率の上がり具合が大きくなります。
- 勤続1~10年:前年比+0.5か月分
- 勤続11~15年:前年比+0.7月分
- 勤続16~20年:前年比+1.2か月分
- 勤続21~25年:前年比+1.7か月分
よって、退職手当を無駄なく受け取るには3月1日以降に退職するのがベストです。
ボーナスを多く受け取るには退職日を5月後半か11月後半にする(月の最終日は除く)
ボーナス(期末勤勉手当)は基準日に在籍している場合に支給され、その私の勤めていた県庁の基準日は6月1日と12月1日です。しかし、基準日の1か月前までに退職した職員にも支給されると条例で規定されています。
これは、5月中に辞めた場合でも6月のボーナスは支給されることを意味します。
ただし、基準日の1か月前~基準日の間に辞めた場合には支給割合が下がります。
私のいた県庁ではボーナスの支給割合が次のように決められていました。
6か月→100/100
5か月以上15日以上6か月未満→95/100
5か月以上5か月15日未満→90/100
「じゃあ、6月1日や12月1日付けで退職した方がボーナスが多くもらえるの?」と思うかもしれませんが、その場合は前月の社会保険料(この場合、5月と11月分)がボーナスから引かれることを考える必要があります。
この社会保険料はちょっと複雑で、月末前に辞めた場合はその月の社会保険料がかかりませんが、月末に辞めた場合はかかります。
例えば、5月30日付けの退職であれば社会保険料がかかりませんが、5月31日付けの退職だと社会保険料がかかります。
よって、社会保険料が引かれずにボーナス(手取り額)を多くもらうことだけを考えれば、5月後半か11月後半に退職(ただし、月の最終日は除く。)するのが良いです。
注意
1月分の社会保険料が引かれないことによって年金に影響する可能性がありますので、良く調べてから退職日を設定してください。また、社会保険料の額によっては満額支給となる6月1日か12月1日付けで退職した方が良い場合もあります。
有給休暇は事情や周囲の状況によって消化する
有給休暇の残りも退職時には気にすると思います。
繰り越し分も含めれば最大で40日分、2か月まるまる休めることになります。
『転職するために転居が必要』『夫の転勤に付き添う』など事情によっては有給休暇を全て消化するのもアリです。
しかし、有給がどれだけ取れるかは職場の事情にもよるかと思います。もし、あなたが抜けることによって業務が滞る可能性がある場合はよく考えて有給を取得しましょう。
まとめ
この記事をまとめると次のとおりです。
・退職手当を無駄なく受け取るためには3月1日以降に退職する
・ボーナスを受け取るには5月後半か11月後半に退職する
・有給休暇は状況に応じてなるべく消化する
以上のことから、もし有給休暇がかなりに残っているのであれば3月31日を最終出勤日、5月30日付けで退職にしてその間の2か月は全て有給を使うのが、辞める側としては1番ベストということになります。
そうすれば3月31日付けで退職する場合に比べて、1回分ボーナスが多くもらえることになります。
しかし、この場合4月~5月は在籍していることになるので、4月1日付けで異動がある自治体の場合は6月以降欠員になってしまいます。
辞める側としては退職手当もボーナスも無駄なく受け取れていいかもしれませんが、残される側のことも考えて退職日を設定することをオススメします。